車庫証明の取得自動車保管場所証明申請について
自動車の保有者の保管場所確保の義務と申請
道路上の違法駐車は、渋滞の原因、交通事故の原因、緊急車両の活動に支障を及ぼす恐れがあるため、自動車の保有者は、自動車の保管場所を確保することが義務付けられ、下記の項目に該当する場合は管轄警察署に申請をして車庫証明の証明書を発行してもらいます。
自動車の登録(名義変更や住所変更)を陸運局で行う場合、車庫証明が添付書類となっていますので、車庫証明を取得していないと登録の申請ができません。
車庫証明の添付が必要となる自動車の登録手続き
・新規登録 自家用自動車を新車で購入したとき
・移転登録 売買、贈与等で所有者を変更し、保管場所に変更があるとき
・変更登録 住所の変更により車検証の住所欄の変更の申請をするとき
※道路は保管場所として使用できません。
車庫証明の代行を承っております。ご依頼方法、代行料金等のご確認は各対応地区のページをご確認ください。
つくば市 土浦市 かすみがうら市 牛久市 阿見町 取手市 守谷市 石岡市
小美玉市 下妻市 筑西市 常総市 つくばみらい市
保管場所の要件と茨城県の適用地域
自動車の保管場所(車庫)が自宅・事業所から2キロ以内にあること
道路から自動車を支障なく出入りさせることができること
駐車場は自動車全体を収納できる大きさであること
保管場所を使用する権限があること(無断は駐車×)
私道も保管場としては使用できません。
茨城県の車庫証明が申請な地区は下記を除く茨城県全ての市・町+東海村です。
「美浦村」など〇〇村は不要です。
市町村合併後であっても、旧美和村、旧緒川村、旧御前山村、旧水府村、
旧里美村、旧七会村、旧桂村、旧桜川村、旧大和村、旧大洋村、旧旭村、
旧千代川村、旧玉里村の地域は不要です。
提出書類・申請書類、受付窓口、申請手数料等
提出書類
・自動車保管場所証明書(正副の2通)
・保管場所標章交付申請書(正副の2通)
・保管場所の配置図及び所在図
・保管場所が使用できること(使用権限)を明らかにする書面(1通)
(1)保管場所が自己の所有であるとき(自認書)
(2)保管場所が自己の所有でないとき
保管場所使用承諾書又は駐車場の賃貸借契約書の写し
・使用の本拠の証明が必要な場合(例)申請者が本社(茨城県外)の場合
公共料金の領収書、所在証明(事業証明)※市役所発行
消印のある郵便物のいずれか1点(写し可)
提出先 保管場所を管轄する警察署
申請手数料2,600円(保管場所証明代2,100円・標章交付代500円)は、駐車場
車庫証明の受付・交付は平日のみ8:00~17:15
車庫証明の提出・受領のみでも書類作成からでも承ります。
当事務所は車庫証明取得の代行ができます。実績多数の当事務所におまかせ
くださいませ。